葉書やネットなどを使って懸賞に応募する人がいるかもしれません。
その時に1人につき一回しか応募できない決まりになっているときがあります。
基本的にはそのルールを守る必要がありますが、家族が多い人などは家族の名前を使って多くの応募をすることもあるでしょう。
当たるかどうかは別として一応問題はないでしょう。
では家族が少ないからと友人の名前を勝手に借りて応募をして当選したとき、その賞品を受ける権利は誰にあるかです。
応募先は友人の名前や住所を書いているので恐らく友人の自宅に賞品は送られてくるでしょう。
実際に送った人はその友人に事情を伝えたものの、友人は自分に届いたものと主張するときがあります。
法律上は応募の行為を行った人に当選の権利があるとされ、他人の名前を使って応募をしたとしても実際に応募した人が賞品を受ける権利を持っています。
かといって応募先にそれを伝えても自分のところに送ってもらうのは難しいでしょう。
友人との話し合いで解決する必要がありますが、無理なら裁判が必要になるかも知れません。