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損害賠償の予定と違約金の違いを知っておく

賃貸物件を利用する時には借主と貸主が契約書を交わします。
貸主が不動産会社のこともありますが、一般の個人の時もあるでしょう。
契約書の作成に関しては自由に作成ができますが、一部法律に規定する内容以上の部分は無効になることもあるので注意して作成する必要があります。
貸主としては借主に行ってはいけない行為を定めたりするでしょうが、もし行ったときにはそれに対する損害賠償などを請求したいときがあるでしょう。
このときに便利なのが損害賠償の予定で、契約書内にその行為を行ったときにはいくらを支払ってくださいと書いておけば実損額に関わらずその額が請求できます。
損害賠償の予定はあくまでもその額の請求しかできず、実損が多くても少なくても事情は同じです。
損が多い時にそれに応じた請求がしたいなら違約金を定めるようにしましょう。
法律上は損害賠償の予定と推定するとされますが、最低額を定めてそれを超える請求をすることも可能になっています。

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